2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
ところで、ちょっと順番を変えますが、先ほどもちょっと出ましたけれども、同性婚の違憲判決というのが、違憲判決というか、棄却なので違憲という、勝訴というわけではないんでしょうけれども、これは、国賠の、賠償を認めるということは退いたけれども、同性婚を認めないことに関しては違憲だということをはっきりと明示した非常に画期的な判決ではないかな、そういう意味では、この日本の裁判史上においても大変記念すべき日なのではないかなというふうに
ところで、ちょっと順番を変えますが、先ほどもちょっと出ましたけれども、同性婚の違憲判決というのが、違憲判決というか、棄却なので違憲という、勝訴というわけではないんでしょうけれども、これは、国賠の、賠償を認めるということは退いたけれども、同性婚を認めないことに関しては違憲だということをはっきりと明示した非常に画期的な判決ではないかな、そういう意味では、この日本の裁判史上においても大変記念すべき日なのではないかなというふうに
ただ、この三件の事件は、委員が御指摘になりましたように、いずれも特筆すべき重大事件でございまして、我が国裁判史上貴重な資料と言えるものと考えておりまして、最高裁としては永久保存すべきものとして保管しているところでございます。
さきに答弁いたしましたとおり、この三件の刑事事件は特筆すべき重大事件で、我が国の裁判史上貴重な資料と言えるものと考えておりますので、永久保存を、最高裁で保管するという形を考えておりますが、国立公文書館への移管につきましては、その性質上、裁判所だけでは決められるものではございませんので、関係機関の意見も聞きながら今後検討してまいりたいと考えておるところでございます。
いまだ集団的自衛権の合憲性を論じた裁判は我が国の裁判史上存在しないと思うのですが、確認をさせてください。 〔委員長退席、御法川委員長代理着席〕
○有田芳生君 菅家さんについて、その冤罪は裁判史上初めてDNA型鑑定の再鑑定で証明されたと、そういう理解でよろしいですか。
そして、この一票の価値の平等という憲法上の要請にこたえるためには今の都道府県単位での選挙制度は困難だと、是正のためには選挙制度の仕組み自体を変える必要があるという、これはもう裁判史上初めての判断を最高裁がしたというのが、このまさに専門委員会の検討のさなかにあったわけですね。
私も、いまだ判決要旨だけしか読んでおりませんが、私は、日本の憲法裁判史上、画期的な判決であるというふうに評価をしております。
この裁判員制度は、日本の刑事裁判史上極めて大きな改革ですので、関係者の方々には、さらに万全な準備をしていただきたいと思います。本日は、その観点から、幾つかの御質問をさせていただきます。 まず、取り調べの可視化についてお伺いいたします。 最近、氷見事件、志布志事件をきっかけに、捜査に対する国民の信頼が揺らぎ、捜査手続の適正確保が課題になりました。
五月の二十三日に、ハンセン病国賠訴訟について小泉総理が控訴断念の決断をされたわけでございますが、このことは我が国裁判史上に残る快挙であった、私は率直にこう思うところでございます。これは、国民が国家権力に対して勝利をした、正義が勝ったという瞬間だと思います。その場に立ち会うことができて、本当に個人的にも喜びをかみしめているところでございます。
私は、この裁判史上に残る判決を、熊本地裁の法廷の中で同僚議員とともに聞いたところでございます。そのときは、体が震える思いでございました。日本にもまだ正義が残っていたと、本当に救われる思いでございました。原告の皆様はもとよりでございますが、各療養所でこの判決を聞かれた元患者の皆様のお気持ちはどうであったか、想像に余りあるものがございます。
電通事件、これは日本の裁判史上初めて社員の自殺に企業の責任が認められた、つまり自殺過労死で企業の責任が問われた事件であります。これを労働大臣も当然御存じだと思いますけれども、この事件では、東京地裁も高裁も、異常な長時間労働が自殺の原因であったということを認定しているわけであります。 本当にこれは痛ましい事件です。
だけれども、裁判所がそれにそのまま乗っかっちゃって、捜査の必要なら法の根拠になくても、捜査の段階で法律に根拠なくして乗っかったということはどう考えても、これは裁判史上もないし、これはどう言ったらいいんだろう。
さて、そこで人身保護法という法律に基づきまして、死刑囚の救済の申し立てという裁判史上初めての訴訟が東京地裁に起こされたということでございます。その申し立て理由の骨子についてお尋ねしたいのですけれども、裁判所はそれは答えられぬと言うかもしれません。しかし、そうしたことが新聞では、弁護士経由であるかどういう根拠であるか、よく出できているわけです。
違法ということを知っておって進めていないのだから、これは故意だ、過失だ、そういうことでもってその損害を支払いなさい、こういう判決になっているわけでございまして、我が国の裁判史上こういう認定のおくれで賠償が認められたというのはこれが初めての判決ですよ。そういうことについて今までのここの答弁、あなた方が裁判所で言った国、県の主張はこの不作為を正当とする理由にはならないというのが裁判の結論です。
死刑という人道上にも問題を含む極刑、それが確定していた者が再審になって無罪になるというのは、裁判史上類例のない問題であります。それと同時に、誤判の原因を究明するためにはかっこうの機会と素材を提供したと思うんです。
わが国の裁判史上でも、元総理が五億円という巨額の受託収賄罪という破廉恥罪容疑で起訴された例を見ないのであります。 私たちは、田中角榮議員が第一回公判における被告人陳述の際、「起訴事実の有無にかかわらず、いやしくも総理大臣在職中の汚職の容疑で逮捕拘禁され、しかも起訴に至ったということは、それだけで総理大臣の栄誉を汚し、日本国の名誉を損ったこととなり、万死に値するものと考えました。」
判決の中身について改めて詳しく述べる必要もないと思いますが、この判決は、公害裁判史上初めて企業の故意責任を認定したという点では、きわめて画期的な判決だというふうに私は考えます。
それから二つ目に、公害裁判史上初めて東邦亜鉛という大手企業のいわゆる故意責任ですね、これを認めた、これも初めてである。こういう大変大きな積極的な意味があるわけです。
この事件は、労働組合の諸君がまなじりを決してこれを訴追するというようなことは非常に珍しい、余り日本の裁判史上にも例がないことだと思うんです。 なぜこういう例のないことをしたかといいますと、根底には裁判官に対する非常な不信感があるんです。それは鬼頭のような裁判官、安川のような裁判官、いろいろありますけれども、この古館裁判官に対するような不信感というのはそうはありません。
裁判史上全く例がないと言われる浜田問題に関連をいたしましてロッキード公判のためにサンズホテルの支配人等を証人申請しておりますが、いまだにホテル側からの回答は聞かれないのか、すでに回答があったのか、その辺の感触について局長からお伺いしたい。
裁判史上前例のない広島の加藤新一翁の事件は、六十二年目に再審が開始され、無罪の判決を得た希有の事例であります。この事件でも私は、再審請求、開始後の公判にも弁護人として関与しましたが、私の偽らぬ実感は、なぜこの事件が有罪となったか、なぜこの再審が長い間認められなかったかということであります。 この事件では、加藤は終始否認を続けましたが、共犯とされた岡崎太四郎の自供のままに事実認定されました。